社会保険労務士 武内事務所
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助成金申請代行

助成金は返済不要!!

要件さえあれば、申請できます。
積極的に取り組まれてはいかがでしょうか。

といっても、申請は手間が大変。
そんな時に社労士に頼んでみませんか?

助成金紹介

従業員を雇い入れて、法人税(又は所得税)税額控除が受けられる制度があります。

  • 雇用促進税制
    各事業年度において雇用者増加数5名以上(中小企業2名以上)、かつ雇用割合が10%等の要件を満たすばあいに1人あたり20万円の税額控除が受けられます。

従業員・アルバイトを雇い入れる際に受給できる助成金があります。

  • 試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
    ハローワークが紹介する者を原則3ヶ月間試行的に雇用(「トライアル雇用」といいます)したとき。

  • 特定求職者雇用開発助成金
    高年齢者や障害者などの特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れたとき

  • 中小企業基盤人材確保助成金
    創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れたとき。

会社の業績が思わしくないときに受給できる助成金があります。

  • 雇用調整助成金
    事業縮小のため、社員を休業・教育訓練・出向させたとき。

  • 中小企業緊急雇用安定助成金
    事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業主が、その雇用する労働者を一時的に休業・教育訓練又は出向させたとき。

パートタイム、有期契約労働者を正社員へ転換する制度を設ける事で受給できる助成金があります。

  • 均等待遇・正社員化推進奨励金
    パートタイム労働者、有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出たとき。

派遣労働者を直接雇い入れる事で受給できる助成金があります。

  • 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
    受け入れている派遣労働者を、雇用の安定に資するため、直接雇い入れたとき。

障害者雇用促進法に伴う障害者の雇用に初めて取り組んだ場合に受給できる助成金があります。

  • 障害者初回雇用奨励金
    障害者雇用経験のない中小企業において初めて障害者を雇用したとき。

就業規則の定年を延長するだけで受給できる助成金があります。

  • 中小企業定年引上げ等奨励金
    就業規則等により、定年引上げ等を実施したとき。

社内研修や職場環境を整えることによって受給できる助成金があります。

  • キャリア形成促進助成金
    企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者に職業訓練等を実施したとき。

  • 労働移動支援助成金
    離職を余儀なくされる労働者の再就職のための措置を講じたとき。

  • 職場風土改革コース
    計画的に職場風土改革に取組み、育児休業制度等を取得しやすい環境整備を行ったとき。

会社をやめて自分で事業を始めたときに受給できる助成金があります。

  • 受給資格者創業支援助成金
    雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったとき。

子育てや女性に特有の助成金があります。

  • 育児休業等取得促進等助成金
    従業員に対し育児休業又は養育のために短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行ったとき。

  • 中小企業子育て支援助成金
    労働者が安定して出産し、働きながら子育てをする条件を実現するため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者等が初めて出たとき。

  • 代替要員確保等助成金
    育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業者を休業終了後に原職等に復帰させたとき。