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〒106-0031
東京都港区西麻布4-14-14
シャンブルド西麻布3F
プラス1サービス内 |
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助成金サービス
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新分野等(創業・分社化等・異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に必要な労働者(基盤人材、一般労働者)を雇い入れた事業主に対してその労働者の賃金の一部を助成する助成金です。 |
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雇い入れた特定労働者数(最大5人まで)
→1人当たり140万円助成(1年間)
特定労働者の雇い入れ人数と同数の一般労働者
(最大5人まで)
→1人当たり30万円助成(1年間)
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1年間で助成額は最大850万円まで可能 |
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中小企業基盤人材確保助成金の主な支給要件 |
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- 新分野進出等(創業や異業種進出)を開始した日から6ヶ月以内に東京都知事に改善計画を提出して認定を受ける事業主
- 雇入れる従業員が雇用保険の一般被保険者であること
- 実施計画期間内に労働者を雇い入れること ※注意
- 基盤人材については、半年間の給与額が175万円以上であること。(1年間で350万円以上)
- 計画期間の初日の6ヶ月前から、すべての事業所において事業主都合の離職が無いこと
- 労働保険料を過去2年間超えて滞納していないこと
- 創業や異業種進出等に伴い、申請する事業のための施設や設備の設置・整備等に300万円以上の費用を負担する事業主
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手順の大まかな流れ |
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改善計画、
実施計画の提出
(東京都、
雇用能力開発機構) |
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介護事業に新規に参入又は、既に介護事業に参入されている方で他の介護サービスへの進出を考える中小企業、個人の方に対して一定の基準を満たしていれば返済不要の助成金が支給されます。 |
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雇い入れた特定労働者(最大3人まで)
→1人当たり70万円助成(半年間)
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1年間で助成額は最大210万円まで可能 |
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介護基盤人材確保助成金の主な支給要件 |
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- 介護サービスの提供を行うための新規創業や他事業からの介護サービスへの進出又は既に実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスを実施する事業所であること
- 雇入れる従業員が雇用保険の一般被保険者であること
- 計画期間の初日以後に従業員の雇い入れ、新規サービスの提供を行うこと ※注意
- 計画期間の初日の6ヶ月前から、すべての事業所において事業主都合の離職が無いこと
- 労働保険料を過去2年間超えて滞納していないこと
- 特定労働者に関しては医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員の資格を有しており、福祉サービス等に関する実務経験が1年以上ある者であること
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手順の大まかな流れ |
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改善計画、
実施計画の提出
(介護労働安定
センター) |
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